コロナの影響で日本へ1年以上帰国できていないのですが、日本の運転免許証の有効期限が過ぎてしまいました。。
有効期限が残りあと1ヶ月になった時点で、何か猶予措置などは無いかと警察へ問い合わせてみました。
失効後3年以内であれば大丈夫です
結論から書いてしまうと、失効後3年以内に手続きをすれば技能試験と学科試験が免除され再取得が可能とのことでした。
コロナだからということではなく、海外滞在等のやむを得ない理由があり、免許失効前に試験を受けることができない場合には以前からあった制度のようです。
申請の際に必要な書類
運転免許証を管理しているのが警察庁・警視庁なのですが、都道府県によって細かい手続き・書類に差があるようです。手続きに行かれる際には、運転免許発行元の都道府県のホームページで確認されることをおすすめします。
参考)警察庁のホームページ
- 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し
- 住民票が無い場合、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)。加えて、東京都の滞在先における一時帰国(滞在)証明書と証明者の住所等を確認できる身分証明書の写し
- パスポート
- 失効した運転免許証
- 申請用写真1枚
警視庁のホームページでは、
- 失効日から6か月を経過しない場合
- 失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
で場合分けがされていたのですが、特に必要な書類に差はありませんでした。
が、2. の場合はやむを得ない理由がやんでから1か月以内という注意書きがありました。
これをどう解釈するかですが、再度警察へ事情を確認する前提で、現在の居住国から日本への渡航が可能になり次第、すぐに帰国をした方がよさそうです。
注意すること
電話で警察へ電話をした際に、
- パスポートへ帰国時の日付が入ったスタンプをもらう
ことを念押しされました。
成田空港や羽田空港では、自動化ゲートが導入されパスポートにスタンプが押されなくても入国が可能ですが、自動化ゲートを使った場合でも、帰国日の入ったスタンプをもらう(ゲートを通過した先にスタンプを押してくれる場所が設置されていることがほとんどかと思います)のを忘れずにしたいと思います。
まとめ
運転免許証の有効期限が過ぎ、失効をしたとしても3年以内であれば大丈夫ということが分かりひとまず安心しました。
2021年3月現在、いつ日本に帰国できるか分からない状況ではあるのですが、帰国の際にはこの手続きを思い出して免許の再取得を行おうと思います。
それでは、また。
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